ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいいます。
また、不要物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物を指します。
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
産業廃棄物以外の廃棄物と定義されています。
具体的には、一般家庭の日常生活に伴って排出された廃棄物、事業活動に伴って排出された産業廃棄物以外の廃棄物が挙げられます。
尚、一般廃棄物の収集運搬及び処分は、産業廃棄物処理業の許可があっても行うことができません。
別途、一般廃棄物処理業の許可を取得する必要があります。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物の内、法律で定められた下記20種類のものを言います。
種類 | 具体例 |
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①燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物等 |
②汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、洗車場汚泥、建設汚泥、下水道 汚泥等 |
③廃油 | 鉱物性油、植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、タールピッチ等 |
④廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸等のすべての酸性廃液 |
⑤廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石鹸廃液等のすべてのアルカリ性廃液 |
⑥廃プラスチック類 | 合成ゴムくず(廃タイヤ含む)、合成樹脂、合成繊維くず等の固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
⑦ゴムくず | 天然ゴムの裁断くず、ゴム引布くず、エボナイトくず等、天然ゴムの原料のみで構成されるもの |
⑧金属くず | 研磨・切削くず、鉄くず、ブリキ・トタンくず等 |
⑨ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | ガラスくず、陶磁器くず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、モルタルくず、スレートくず、セメント製造くず等 |
⑩鉱さい | 高炉・転炉・電気炉等のスラグ、鋳物廃砂、不良鉱物、粉灰かす等 |
⑪がれき類 | 工作物の新築・改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
⑫ばいじん類 | ばい煙発生施設において生ずるばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
種類 | 事業 | 具体例 |
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⑬紙くず | 建設業 | 工作物の新築・改築または除去に伴って生ずる紙くず、建材の包装紙、板紙等 |
パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 | 印刷くず、製本くず、裁断くずなど | |
⑭木くず | 建設業 | 工作物の新築・改築または除去に伴って生ずる木材(伐採材や伐根を含む) |
木材製造業、木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業 | 廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等 | 貨物の流通のために使用したパレットは、事業の種類にかかわらず産業廃棄物として扱われる |
⑮繊維くず | 建設業 | 工作物の新築・改築または除去に伴って生ずる繊維くず、ロープ等 |
衣類などの繊維製品製造業を除く繊維工業 | 木綿・羊毛・麻などの天然繊維くず、糸くず、布くず等 | |
⑯動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 | 原料として使用した動物・植物にかかる固形状の不要物 |
⑰動物系固形不要物 | 畜産農業 | と畜場で処分した獣畜・食鳥処理場で処理した食鳥にかかる固形状不要物 |
⑱動物のふん尿 | 畜産農業 | 牛・豚・鶏等のふん尿 |
⑲動物の死体 | 畜産農業 | 牛・豚・鶏等の死体 |
⑳その他 | 以上を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの |
産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として厳重な取り扱いが求められています。
種類 | 具体例 |
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①廃油 | 揮発油類,灯油類、軽油類 |
②廃酸 | 水素イオン濃度指数(pH)2.0以下のもの |
③廃アルカリ | 水素イオン濃度指数(pH)12.5以上のもの |
④感染性産業廃棄物 | 医療関係機関等で発生した感染の恐れのある廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | PCBが含有あるいは付着している廃棄物、廃石綿等、特定施設で生じた揮発性の廃油、鉱さい・ばいじん・燃え殻・汚泥・産廃・廃アルカリ並びにこれらを処分するために処理したもので基準不適合のもの |