その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、欠格事由に該当しないことが必要です。詳細は下記のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業許可の「許可の要件ページ」と同じです。
詳しくはこちら産業廃棄物収集運搬業許可の「許可の要件ページ」と同じです。
詳しくはこちら収集運搬業許可の要件と同じですが、計画で網羅すべき項目は異なります。
具体的には下記のような内容について計画します。
中間処理業を行うにあたり、廃棄物の保管が原因で悪臭や汚水等の環境汚染が生じないよう、下記の通り保管基準が設定されています。
産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管についてページ」と同じです。
詳しくはこちら※ 処分再生に係る保管数量の上限は次のとおりです。
保管上限(基本数量)=1日の処理能力×14
尚、特別管理産業廃棄物の保管基準は、上記保管基準が適用されるほか、より厳密に規定されております。ご検討されている場合は、お気軽に弊所までご連絡ください。
上記基準のほか、施設の設置場所が住居系の地域または市街化調整区域ではないか、周辺に学校や病院、社会福祉施設等がないか、など、他法令にかかる立地条件も確認する必要があります。
また、許可申請を行う前には県との事前協議や、事業地周辺の土地所有者の同意書取得、又は、事業計画の説明会を開催を行う必要があります。
産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備える施設のことをいいます。
一定の基準とは、下記のとおり定められています。この基準を超える場合、処分業の許可を取得する前に、産業廃棄物施設設置許可を受ける必要があります。