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中間処理業の要件

中間処理業の要件について

その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、欠格事由に該当しないことが必要です。詳細は下記のとおりです。

  1. 講習会を受講していること
  2. 経理的基礎を有していること
  3. 欠格要件に該当しないこと
  4. 事業計画を整えていること
  5. 保管施設の基準
  6. 産業廃棄物施設設置許可について

講習会を受講していること

産業廃棄物収集運搬業許可の「許可の要件ページ」と同じです。

経理的基礎を有していること

産業廃棄物収集運搬業許可の「許可の要件ページ」と同じです。

詳しくはこちら

欠格要件に該当しないこと

産業廃棄物収集運搬業許可の「許可の要件ページ」と同じです。

詳しくはこちら

事業計画を整えていること

収集運搬業許可の要件と同じですが、計画で網羅すべき項目は異なります。
具体的には下記のような内容について計画します。

  • どこから排出された、どんな産業廃棄物を、どのくらいの量、どのようにして処理するのか。
  • 中間処理施設の概要、及び、処理能力、処理の工程
  • 中間処理施設をどこにいつ設置するのか
  • 中間処理を行う際の、産業廃棄物の飛散、流出、及び、処理に伴う大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・悪臭の防止設備
  • 産業廃棄物の保管を行う際の、産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭、ネズミ外注等の防止設備
  • 中間処業業務に関する人員数、及び、就業時間、所定労働日等の労働条件、並びに社内教育体制
  • 処理する産業廃棄物のチェック(種類,量等)方法
  • 処理施設の維持管理体制、技術管理者の所属、氏名、資格取得年月日、技術管理者の配置体制 ・処分業務時間外の管理体制(緊急時の連絡通報体制を含む)

保管施設の基準

中間処理業を行うにあたり、廃棄物の保管が原因で悪臭や汚水等の環境汚染が生じないよう、下記の通り保管基準が設定されています。

産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管についてページ」と同じです。

詳しくはこちら

中間処理における保管基準

  • 保管期間は、産業廃棄物の処理施設において、適正な処分または再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管してはならない。

※ 処分再生に係る保管数量の上限は次のとおりです。
保管上限(基本数量)=1日の処理能力×14

尚、特別管理産業廃棄物の保管基準は、上記保管基準が適用されるほか、より厳密に規定されております。ご検討されている場合は、お気軽に弊所までご連絡ください。

上記基準のほか、施設の設置場所が住居系の地域または市街化調整区域ではないか、周辺に学校や病院、社会福祉施設等がないか、など、他法令にかかる立地条件も確認する必要があります。
また、許可申請を行う前には県との事前協議や、事業地周辺の土地所有者の同意書取得、又は、事業計画の説明会を開催を行う必要があります。

産業廃棄物施設設置許可について

産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備える施設のことをいいます。
一定の基準とは、下記のとおり定められています。この基準を超える場合、処分業の許可を取得する前に、産業廃棄物施設設置許可を受ける必要があります。


産業廃棄物処分業許可に関する他のページ

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