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施設設置許可

産業廃棄物施設設置許可について

産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備える施設のことをいいます。
一定の基準とは、下記のとおり定められています。この基準を超える場合、処分業の許可を取得する前に、産業廃棄物施設設置許可を受ける必要があります。

区分種類処理能力の基準
1汚泥の脱水施設・10立方メートル/1日を超えるもの
2汚泥の乾燥施設・10立方メートル/1日を超えるもの
汚泥の天日乾燥施設・100立方メートル/1日を超えるもの
3汚泥(PCB汚染物であるものを除く)の焼却施設・5立方メートル/1日を超えるもの
・200kg/1時間以上のもの
・火格子面積2㎡以上のもの
4廃油の油水分離施設・10立方メートル/1日を超えるもの
5廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設・1立方メートル/1日を超えるもの
・200kg/1時間以上のもの
・火格子面積2㎡以上のもの
6廃酸又は廃アルカリの中和施設・50立方メートル/1日を超えるもの
7廃プラスチック類の破砕施設・5t/1日を超えるもの
8廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設・100kg/1日を越えるもの
・火格子面積2㎡以上のもの
8の2木くず又はがれき類の破砕施設・5t/1日を超えるもの
9有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設すべての施設
10水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
11汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
11の2廃石綿又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
12廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
12の2廃PCB又はPCB処理物の分解施設
13PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設
13の2産業廃棄物の焼却施設(3,5,8,12に掲げるものを除く。)・200kg/1時間以上のもの
・火格子面積2㎡以上のもの

産業廃棄物施設設置許可の要件

宮城県における産業廃棄物施設設置許可の要件は、下記のとおりです。

  1. 立地基準
  2. 施設の構造に関する基準
  3. 維持管理能力に関する基準

立地基準

  1. 中間処理施設等が、次の条件を満たすこと。
    • 学校、病院、診療所、図書館又は社会福祉施設に係る土地の敷地境界からの距離が、おおむね100m以上あること。
    • 次に掲げる自然環境の保全を図る必要のある地域等を含まないこと。
      • 自然公園特別地域
      • 自然環境保全地域特別地区
      • 鳥獣保護区特別保護地区
      • 特別緑地保全地区
      • 風致地区
    • 次に掲げる区域等を原則として含まないこと。
      • 自然公園普通地域
      • 自然環境保全普通地区
      • 緑地環境保全地域
      • 鳥獣保護区
      • 緑地保全地域
    • 次に掲げる災害防止等のために保全を図る必要のある区域等を含まないこと。
      • 保安林、保安林予定森林、保安施設地区及び保安施設地区予定地区
      • 河川区域
      • 急傾斜地崩壊危険区域
      • 砂防指定地
      • 地滑り防止区域
      • 海岸保全区域
    • 公共施設として、土地利用計画がある区域を原則として含まないこと。
    • 文化財保護を図る必要のある場所を原則として含まないこと。
    • 優良農用地又は優良農用地予定地として保全を図る必要のある地域を原則として含まないこと。
    • その他知事が中間処理施設等にかかる土地として不適当と認める場所を含まないこと。
  2. 地滑り、土砂崩れ等の災害の未然防止に十分留意すること。

施設の構造に関する基準

  1. 囲い等

    人が容易に入ってこれないよう1.8m以上の高さの囲いを施設全周囲に設け、出入口も同じ高さを保ち、施錠できるようにする。

  2. 排水処理設備(排水が出る場合)

    排水を公共用水域等に放流する場合には、その水質が排水基準に適合するよう排水処理設備を設けること。
    放流先が確保されたら、地下浸透しないよう管渠等の構造にすること。処分場以外の場所で排水処理をする場合には、確実な輸送手段を設けること。

  3. 雨水等の流入防止

    施設内に雨水等が流入しないよう開渠その他の設備が設けられていること。

  4. 排ガス対策(排ガスが出る場合)

    煙突等から排出される排ガスによって生活環境に支障をきたさないような構造であること。

  5. 粉じん対策

    産廃物の破砕、粉砕等によって粉じんが発生するおそれがある場合には、粉じん防止装置を設けること。

  6. 受入設備及び貯留設備

    産廃物自体(液状のもの)又はに産廃物に接触した水が、地下に浸透しないような構造であること。

  7. 保管施設

    処理施設内に、必要応じて一定の基準を満たした産廃物の保管施設を設置すること。

  8. 搬入道路

    搬入道路の幅員は大型車両の通行に支障にならないよう確保され、アスファルト舗装等で、施設内の道路についても車両の通行に支障ないものであること。

  9. 消化設備

    可燃性の廃棄物を取り扱う場合には、適切な消化設備が設けられていること。

  10. 洗車設備

    必要に応じて、タイヤ等に付着した泥等を洗い落すことのできる設備を有すること。

  11. 駐車場

    施設内に十分な広さの駐車場を確保すること。

  12. 管理事務所

    中間処理施設の設置及び維持管理を行うために、処理施設内に監理事務所を設けること。

維持管理能力に関する基準

産業廃棄物処理施設の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。
ただし、自ら技術管理者として管理する廃棄物処理施設については、さらに技術管理者を置く必要はありません。技術管理者は、施行規則で定める次の資格等を有するものでなければなりません。


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