産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備える施設のことをいいます。
一定の基準とは、下記のとおり定められています。この基準を超える場合、処分業の許可を取得する前に、産業廃棄物施設設置許可を受ける必要があります。
区分 | 種類 | 処理能力の基準 |
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1 | 汚泥の脱水施設 | ・10立方メートル/1日を超えるもの |
2 | 汚泥の乾燥施設 | ・10立方メートル/1日を超えるもの |
汚泥の天日乾燥施設 | ・100立方メートル/1日を超えるもの | |
3 | 汚泥(PCB汚染物であるものを除く)の焼却施設 | ・5立方メートル/1日を超えるもの ・200kg/1時間以上のもの ・火格子面積2㎡以上のもの |
4 | 廃油の油水分離施設 | ・10立方メートル/1日を超えるもの |
5 | 廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設 | ・1立方メートル/1日を超えるもの ・200kg/1時間以上のもの ・火格子面積2㎡以上のもの |
6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 | ・50立方メートル/1日を超えるもの |
7 | 廃プラスチック類の破砕施設 | ・5t/1日を超えるもの |
8 | 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設 | ・100kg/1日を越えるもの ・火格子面積2㎡以上のもの |
8の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | ・5t/1日を超えるもの |
9 | 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 |
10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | |
11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | |
11の2 | 廃石綿又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | |
12 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | |
12の2 | 廃PCB又はPCB処理物の分解施設 | |
13 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | |
13の2 | 産業廃棄物の焼却施設(3,5,8,12に掲げるものを除く。) | ・200kg/1時間以上のもの ・火格子面積2㎡以上のもの |
人が容易に入ってこれないよう1.8m以上の高さの囲いを施設全周囲に設け、出入口も同じ高さを保ち、施錠できるようにする。
排水を公共用水域等に放流する場合には、その水質が排水基準に適合するよう排水処理設備を設けること。
放流先が確保されたら、地下浸透しないよう管渠等の構造にすること。処分場以外の場所で排水処理をする場合には、確実な輸送手段を設けること。
施設内に雨水等が流入しないよう開渠その他の設備が設けられていること。
煙突等から排出される排ガスによって生活環境に支障をきたさないような構造であること。
産廃物の破砕、粉砕等によって粉じんが発生するおそれがある場合には、粉じん防止装置を設けること。
産廃物自体(液状のもの)又はに産廃物に接触した水が、地下に浸透しないような構造であること。
処理施設内に、必要応じて一定の基準を満たした産廃物の保管施設を設置すること。
搬入道路の幅員は大型車両の通行に支障にならないよう確保され、アスファルト舗装等で、施設内の道路についても車両の通行に支障ないものであること。
可燃性の廃棄物を取り扱う場合には、適切な消化設備が設けられていること。
必要に応じて、タイヤ等に付着した泥等を洗い落すことのできる設備を有すること。
施設内に十分な広さの駐車場を確保すること。
中間処理施設の設置及び維持管理を行うために、処理施設内に監理事務所を設けること。
産業廃棄物処理施設の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。
ただし、自ら技術管理者として管理する廃棄物処理施設については、さらに技術管理者を置く必要はありません。技術管理者は、施行規則で定める次の資格等を有するものでなければなりません。