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産廃処分業許可

産業廃棄物処分業許可について

産業廃棄物の処分とは、最終的に廃棄物を埋立・海洋投棄する「最終処分」と、最終処分の前段階で、廃棄物をそのまま捨てても害のないものに変化させる「中間処理」の双方を指します。
この「最終処分」もしくは「中間処理」を行うために必要となる許可が産業廃棄物処分業許可です。特に中間処理は、廃棄物の減容化・リサイクルの必要性が求められる今の日本では、重要な役割を担っています。
産業廃棄物処分業許可は、処分業を行おうとする区域を管轄する都道府県での許可が必要となります。(仙台市内で行う場合は、仙台市の許可が必要です)

中間処理業とは

廃棄物の形状や性状に機械を使用し、変更を加えることを言います。廃棄物を適正に処理することで、リサイクルできるよう選別したり、減容化、安定化を図り、最終処分や再利用しやすくするための必要不可欠な工程です。
具体的な処理方法は下記のとおりです。(以下はあくまで例示的なものです)

工程具体例
選別機械で分けてリサイクルしやすいようにする
焼却燃やして燃え殻とし、安全化と減容化する
破砕細かく砕き減容化する
中和酸やアルカリを混ぜて中世にして安定化させる
脱水汚泥などから水分を取り除き減容化する

中間処理業の要件

その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、欠格事由に該当しないことが必要です。詳細は下記のとおりです。

  1. 講習会を受講していること
  2. 経理的基礎を有していること
  3. 欠格要件に該当しないこと
  4. 事業計画を整えていること
  5. 保管施設の基準
  6. 産業廃棄物施設設置許可について
詳しくはこちら

移動式破砕とは

建設現場や土木工事現場でがれき類等が発生する場合、破砕機を使用してその場で破砕を行うことが可能です。この場合の破砕機は、法令上「中間処理施設」として扱われます。そのため、このような破砕機についても、「産業廃棄物の処分業」の許可が必要になります。
固定された、いわゆる中間処理施設とは異なり、規模も小さく、また、一か所にとどまって使用されることも少ないことから、周辺住民との事前協議等は不要な場合が多いとされています。

最終処分について

産業廃棄物のうち、中間処理を行っても処分、再生ができなかったものについては、最終処分場にて処理を行います。
最終処分には「埋立処分」と「海洋投入処分」がありますが、2007年度に海洋投入処分は原則禁止となりました。
最終処分場の形態には「安定型最終処分場」「遮断型最終処分場」「管理型最終処分場」があります。尚、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物については埋め立てが禁止されているため、最終処分を行うことはできません。

  1. 遮断型最終処分場

    有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいなどで、環境省令で定める判定基準に適合しない廃棄物が埋め立て処分されます。

  2. 安定型最終処分場

    有害物や有機物が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類のいわゆる安定5品目及びこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目)が埋立処分されます。

  3. 管理型最終処分場

    ①・②では処分できない、遮断型最終処分場でしか処分できない産業廃棄物以外のものが埋立処分されます。具体的には、廃油(タールピッチ類に限る)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体、燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等及びその廃棄物を処分するために処理したものを埋立処分します。

最終処分場は、環境保全の点から、汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散・流出を防止するため、細やかな処理基準が定められています。


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