積替え保管
積替え保管について
収集運搬業は、原則、収集したその日に、産業廃棄物を処分場まで運搬する必要があります。しかし、運搬が処分場の営業時間に間に合わなかったり、少量の廃棄物をいちいち処分場に運搬することでコストがかかることも考えられます。
積替え保管を含む許可を受けると、運搬の途中、一定の場所で産業廃棄物を一時保管することができるため、まとまった量の運搬や、自由な時間の運搬が可能となります。
積替え保管を行うにあたり、保管している廃棄物が原因で悪臭や汚水等の環境汚染が生じないよう、保管基準が設定されています。この基準は、中間処理施設や最終処分場とほぼ同等のものとなっています。そのため、積替え保管なしの収集運搬業許可を受ける場合よりも、申請手続きは複雑になります。また、申請の事前段階として、許可申請先の自治体との事前協議、及び「事前計画書」の提出が必要となります。
処分業・処理場設置許可に関してはこちら
積替え保管施設を設置するにあたり、遵守すべき保管基準は下記のとおりです。
産業廃棄物の保管基準
- 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であること。
- 産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに設けられていること。
- 産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
- 保管する産業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む)
- 保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
- 屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
- 掲示板の大きさ 縦60cm以上×横60cm以上
- 保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような措置を講ずること。
- 産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
- 保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したりしないようにすること。
- 産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること。
- 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
- 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度)
屋外における保管高さの基準例(容器に入れず保管する場合)
- 石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
- 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物にその他の物が混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
- 水銀使用製品産業廃棄物にあっては、保管場所には、水銀使用製品産業廃棄物にその他の物が混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
収集・運搬における積替保管の基準
- あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
- 搬入された産業廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えないこと。
- 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
※ 収集・運搬における積替保管数量の上限は次のとおりです。
保管上限=1日当たりの平均搬出量×7
尚、特別管理産業廃棄物の保管基準は、上記保管基準が適用されるほか、より厳密に規定されております。ご検討されている場合は、お気軽に弊所までご連絡ください。
上記基準のほか、施設の設置場所が住居系の地域または市街化調整区域ではないか、周辺に学校や病院、社会福祉施設等がないか、など、他法令にかかる立地条件も確認する必要があります。
また、宮城県ですと、仙台市内に積替え保管施設を設置する場合、近隣住民への説明や同意は必須です。また、必要としていない自治体の許可を受けるとしても、周辺環境への配慮は必要です。
(出典:https://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/hokankijun/index.html)