産廃許可を取得するには下記の条件を満たしている必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、産業廃棄物の適正な処理を行う為に必要な専門的知識及び技能を習得していることが必要です。それを証明するために、講習会を受講しなければなりません。
この講習は、法人の場合は代表者、役員又は事業場の代表者が、個人の場合は本人又は事業場の代表者が受講する必要がありますが、学歴や実務経験等の受講資格はございません。
詳しくは下記リンク先WEBサイトへ掲示されています。
(※R2.8現在、新型コロナ禍の影響で講習の開催が減少・変則的になっています。)
処分業・処理場設置許可に関しては、「産業廃棄物処分業許可ページ」をご覧ください。
なお、どこの会場で受講したものであっても、全ての自治体の許可申請に使用できます。必要な場合は、直近の講習を受けるために遠方の会場で受講することも可能ですし、時間に余裕がある場合は近場で講習が開かれるまで待たれても良いと思います。ただし、講習受講には定員がありますので、申込みは早めに行いましょう。
講習受講後、10日程で修了証が郵送されます。申請を行うためにはこの修了証の写しが必要となりますので、余裕をもって受講するようにしてください。
よくある質問:Q.講習終了証の有効期限はあるのか?も合わせてご覧ください
産業廃棄物処分業の許可を受けるには、産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。それを証明するために、申請の際には直近3年分の決算書類と、法人税の納税証明書を提出する必要があります。
直近3年間に未納税額がある場合や、直前決算期において赤字である場合等は、追加の資料が必要となる場合があります。
よくある質問:Q.最近の決算が赤字続きだが、許可は取れるか、また更新はできるか?も合わせてご覧ください
法人の場合は法人の役員及び株主が、個人事業の場合は事業主が、下記に該当する場合は、許可を受けることができません。
尚、本来は該当するが、していないと偽って申請した場合は、遡って許可が取り消されますので十分ご注意ください。
また、許可を取得した後でも、上記に該当する事由が発生した場合は、遡って許可が取り消されます。
収集運搬を行うにあたり、その事業内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。
具体的には下記のような内容について計画します。
尚、福島県知事許可を取得する場合、運搬予定の産業廃棄物を処分することができる処分業者であることを確認するため、運搬先である処分業者の許可証の写しの提出を求められます。
(宮城県知事許可の場合は、R2.8現在、求められません)
ここでいう施設とは、産業廃棄物を収集運搬するための車両及び容器のことです。
運搬する際に、産業廃棄物が飛散・流出しない、悪臭が漏れるおそれのない車両及び容器を選択する必要があります。つまり、取り扱う産業廃棄物の性質と量に見合った車両・容器を使用する必要があるということです。
具体的な容器の例は下記のとおりです。(以下はあくまで例示的なものですので、「この容器ではだめか?」など、疑問点がありましたらお気軽にお問い合わせください)
種類 | 具体例 |
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燃え殻 | オープンドラム缶(天板が開くもの)、フレコンバッグなど |
鉱さい | |
ばいじん | |
汚泥 | オーブンドラム缶など(または汚泥吸引車) |
廃油 | クローズドドラム缶(天板が固定されているもの)、ペール缶など |
廃酸 | 耐酸性クローズドドラム缶など |
廃アルカリ | 耐アルカリ性クローズドドラム缶など |
廃プラスチック類 | フレコンバッグ、プラスチックコンテナなど |
ゴムくず | |
金属くず | |
ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず | |
紙くず | |
木くず | |
繊維くず | |
動植物性残さ | オープンドラム缶など(運搬中の腐敗防止のため、保冷車、冷蔵車など) |
動物系固形不要物 | |
動物のふん尿 | |
動物の死体 |
よくある質問:Q.運搬車両はダンプやトラックでないとダメか?も合わせてご覧ください