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産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可について

他人の産業廃棄物を収集・運搬する際に必要となる許可です。そのため、排出事業者自らが運搬する場合(いわゆる「自己運搬」)には許可は不要です。ただし、自己運搬だと思っていたものが、実際は許可が必要だった運搬である場合もありますので、十分注意してください。

よくある質問:Q.建設現場で出たごみを収集運搬するために許可は必要か?も合わせてご覧ください

産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として産業廃棄物を積み込む場所(排出業者)と積み下ろす場所(処分先)の都道府県での許可が必要となります。運搬過程で通行するのみの自治体では許可は不要です。
建設業が本業で、建設現場から出た産業廃棄物を運ぶ場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要がある可能性があります。

許可の要件

産廃許可を取得するには下記の条件を満たしている必要があります。

  1. 講習会を受講していること
  2. 経理的基礎を有していること
  3. 欠格要件に該当しないこと
  4. 事業計画を整えていること
  5. 収集運搬に必要な施設があること
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積替え保管について

収集運搬業は、原則、収集したその日に、産業廃棄物を処分場まで運搬する必要があります。しかし、運搬が処分場の営業時間に間に合わなかったり、少量の廃棄物をいちいち処分場に運搬することでコストがかかることも考えられます。
積替え保管を含む許可を受けると、運搬の途中、一定の場所で産業廃棄物を一時保管することができるため、まとまった量の運搬や、自由な時間の運搬が可能となります。

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産業廃棄物収集運搬業許可に関するページ