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産業廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物処分業許可

産業廃棄物収集運搬業許可

「産業廃棄物収集運搬業許可」とは、他人の産業廃棄物を収集・運搬する際に必要となる許可です。そのため、排出事業者自らが運搬する場合(いわゆる「自己運搬」)には許可は不要です。

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産業廃棄物処分業許可

「産業廃棄物処分業」とは、最終的に廃棄物を埋立・海洋投棄する「最終処分」と、最終処分の前段階で、廃棄物をそのまま捨てても害のないものに変化させる「中間処理」の双方を指します。
この「最終処分」もしくは「中間処理」を行うために必要となる許可が産業廃棄物処分業許可です。特に中間処理は、廃棄物の減容化・リサイクルの必要性が求められる今の日本では、重要な役割を担っています。

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