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宮城県で産業廃棄物収集運搬業許可が必要な方をサポート

よくある質問

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「こんなとき、どうなるの?」にお答えします!

お客様から特にご質問の多い項目をご紹介します。下記以外の小さなこと、気になること、なんでもお気軽にお問い合わせください。

建設現場で出たごみを収集運搬するために許可は必要か?

答えは
NO!!

建設現場から排出された廃棄物は、元請業者の責任で処分する必要があります。元請業者が直接中間処分場へ運搬するのであれば、許可がなくても問題ありません。
ただし、下請業者がその廃棄物を運搬するのであれば許可が必要です。許可を受けずに運搬することは違法行為となりますのでご注意ください。

運搬車両はダンプやトラックでないとダメか?

答えは
NO!!

取り扱う産業廃棄物の収集運搬に適した形状であれば、必ずしもダンプやトラックといった大型車両でなくても構いません。軽トラックや、バン1台から事業を始められる方もいらっしゃいます。
ただし、車検証に記載の用途が「貨物」になっている必要があります。「貨物」になっていない車両の場合は、構造変更申請をしなければなりません。

講習終了証の有効期限はあるのか?

答えは
YES!!

講習会は最初の受講から5年間有効で、更新後は2年間有効となります。
許可の更新手続の際に「受講を忘れていた!」とならないよう、講習会は定期的に受講しておくことが望ましいです。

自己破産した人でも、産業廃棄物処理業許可の取得ってできるの?

答えは
YES!!

一般的に、破産者は「破産手続き」と同時に「免責手続き」も行うことになります。この時に免責決定を受けていれば、「復権」を得ることになります。この「復権」を得ていれば、過去に破産した方であっても建設業許可を取得することは可能です。自己破産をした場合に許可が取れないのは、「自己破産申立」から「復権を得るまで」の間です。

個人事業から法人化する場合、許可を引き継ぐことは可能?

答えは
NO!!

残念ながら、個人から法人へ許可を引き継ぐことはできません。個人で受けていた許可については廃業届を提出し、新たに法人として新規の許可申請をする必要があります。また、個人で許可を受けていた場合、産業廃棄物処理業許可は個人本人に対して付与されたものなので、他人に引き継がせることはできません。

最近の決算が赤字続きだが、許可は取れるか、また更新はできるか?

お答え
します!!

債務超過の場合であっても、収支計画書や、中小企業診断士や税理士の作成した経営改善計画書を添付することで対応できる場合があります。
まずは決算書をご準備の上、ぜひ弊所までご相談ください。

許可申請後、許可証が発行されるまでは産業廃棄物処理業を行ってはいけない?

お答え
します!!

新規申請や事業事業範囲の変更を行った場合は、(新しい)許可証が発行されるまで行ってはいけません。
更新の場合は、更新期間満了前に更新申請書が受理された場合は、新しい許可証が出る前であっても引続き業を行って問題ありません。