産業廃棄物処理業を営んでいる事業者の重要事項に変更があった場合、法定の期限までに届出を出さなければなりません。変更項目や提出事項によって、提出期限も異なります。
届出事項 | 提出期限 |
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会社の所在地・個人事業主の住所変更 | 個人:10日以内 法人:30日以内 |
事業場等(駐車場等)の所在地変更 | 10日以内 |
会社の商号・個人事業主の氏名変更 | 個人:10日以内 法人:30日以内 |
法人の組織変更(有限会社→株式会社など) | 30日以内 |
法人の役員、5%以上の株主、使用人、法定代理人等の変更 | 10日以内(役員変更の場合は30日以内) |
事業の一部または全部廃止 | 10日以内 |
車両、船舶の増車・減車 | 10日以内 |
積替え保管の場所に関する事項 ・所在地,面積 ・積替え保管を行う産業廃棄物の種類 ・積替え保管のための保管上限 ・法定の保管高さのうち最高のもの | 10日以内 |
原則、変更事由が発生してから10日以内に届出が必要です。ただし、添付書類に商業登記の履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内が提出期限となります。