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宮城県で産業廃棄物収集運搬業許可が必要な方をサポート

許可後の手続き

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更新手続を行う時期

令和元年5月1日に
許可を受けた場合

産業廃棄物処理業許可の有効期限は、許可を受けた日から5年間です。例えば令和元年5月1日に許可を受けた場合、許可の有効期間満了日は令和5年4月30日になります。これは許可有効期限の末日が休日であっても同様です。許可の有効期限が切れる前に更新申請を行わないと、期間満了日をもって産業廃棄物処理業許可の効力は失われ、産業廃棄物処理業を営むことができなくなります。

許可の更新申請は、有効期間満了日の30日前までに行うことが通例となっています。30日前を過ぎたからといって、更新申請を受理してもらえないわけではありません。極端な話、有効期間満了日までに申請が受理されれば足ります。ただし、期限日ぎりぎりで申請を行った場合、行政の事務処理の都合上、許可期限日までに新しい許可証が発行されないことがあります。よほどの事情がない限りは、期間満了日の30日前には申請するようにしましょう。

宮城県の許可であれば有効期間満了日の3ヶ月前から、それぞれ申請をすることが可能です。

ご注意ください

更新の際も、許可の要件を満たす必要があります。更新手続きでよく問題となるのが、講習の受け忘れです。講習終了証には期限があります。詳しくは「許可の要件ページ」をご覧ください。

実績報告

産業廃棄物処理業許可を取得した産廃業者は、毎年6月30日(※R2.8現在、新型コロナ禍の影響で10.31までに延長)までに、その年の3月31日以前の1年間の産業廃棄物等の処理に関する報告書を提出しなければなりません。
この実績報告に必要な情報はマニフェストに記載されていますので、マニフェストは大切に保管しておくようにしましょう。
また、実績がない場合でも「実績なし」の旨を報告する必要があります。

重要事項変更にかかる各種変更届

産業廃棄物処理業許可を取得した産廃業者は、重要事項に変更があった場合、法定の期間内にその変更届を提出しなければなりません。この提出を怠ると、産業廃棄物処理業許可の更新ができなくなってしまいます。変更届を提出しなければならない重要事項は、「各種変更届ページ」でご確認ください。

詳しくはこちら

事業範囲の変更

産業廃棄物処理業許可を取得した産廃業者は、下記の変更があった場合、変更届では足らず、「事業範囲変更許可申請」を行う必要があります。

  1. 現在許可を受けている産業廃棄物の品目以外の産業廃棄物を処理する必要が生じた場合
  2. 収取運搬業許可を受けている事業所において、中間処理場に直行するのではなく、自社敷地内に「積替え保管」施設が必要となった場合
  3. 処分業許可を受けている事業所において、処分方法を変更、追加する場合

ご注意ください

上記に該当する場合、事業範囲変更許可を受けずに営業を行った際は、既に受けている許可が取消しとなります。


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